お悩み|見守り相談
防犯・見守りの目的は、事務所・工場・施設で違います。
抑止したいのか、記録を残したいのか、離れた場所から確認したいのか。目的が違うと台数も置き場所も変わります。撮る範囲に人が入るときの掲示についても書きました。
「防犯」と「見守り」は、別の要求です
同じカメラという言葉でも、決めることが違います。まず、どちらに近いかを分けます。
ご相談の入口はたいてい「カメラを付けたい」です。ただ、実際に伺うと要求は3つに分かれます。抑止(起きないようにしたい)、記録(起きたあとで見返したい)、確認(離れた場所から様子を見たい)。このどれかで、台数、置き場所、録画の残し方、必要な回線がすべて変わります。
そして、防犯と見守りは目的がずれます。防犯は外から来る人に向いていて、見守りは中にいる人に向いています。後者は、従業員や利用者を撮ることになります。そのため機器の話より先に、掲示と社内の周知を決める必要があります。
| 目的 | よく伺う言い方 | 置き方の考え方 | 先に決めること |
|---|---|---|---|
| 抑止 | いたずらを減らしたい。ゴミを捨てられる。夜が心配 | 入口や外構など、外から見える位置。「見えていること」に意味があります | どの範囲を見せるか。近隣や通行人が写らないか |
| 記録 | 何かあったときに見返したい。荷物が減る | 顔や車のナンバーが判別できる距離と角度。夜間に映るかが分かれ目です | 何日分残すか。誰が見るか。持ち出す手順があるか |
| 確認 | 離れた場所から様子を見たい。夜間の巡回を減らしたい | 回線とネットワークが要ります。カメラより回線の話が先になります | 誰が、どこから、どの端末で見るか |
| 見守り (介護・福祉) | 転倒に気づきたい。呼び出しに間に合わない | カメラ単体ではなく、ナースコールや呼出設備との組み合わせで考えます | 利用者とご家族への説明。運用する職員の手順 |
人が写るときは、掲示と社内周知が先です
機器を決める前に確認します。あとから直すほうが手間になります。
カメラの映像に特定の個人を識別できるものが含まれていれば、それは個人情報にあたります。個人情報保護委員会が公表しているQ&Aでは、防犯目的で設置していて、設置状況から利用目的が明らかだと認められる場合は、利用目的の通知や公表は不要とされています(法第21条第4項第4号)。
ただし別の条文があります。カメラの設置状況から、自分の個人情報が取得されていることを本人が容易に認識できない場合は、認識できるようにする措置を講じなければなりません(法第20条第1項)。同Q&Aでは、その例として「防犯カメラが作動中であることを、入口やカメラの設置場所等に掲示する」ことが挙げられています。外観からカメラだと分かる場合でも、掲示をしたほうが望ましいとされています。
顔識別機能付きのカメラは扱いが変わり、利用目的の通知または公表が必要とされています。まず従来型で足りるかから確認します。
同Q&Aでは、従業者を対象とするビデオによる監視を実施する際の留意点として、次の4点が挙げられています。①モニタリングの目的をあらかじめ特定し、社内規程等に定め、従業者に明示する ②実施に関する責任者とその権限を定める ③実施に関するルールをあらかじめ策定し、運用者に徹底する ④ルールに従って適正に行われているか確認する。
当社は掲示物の文面や社内規程の作成そのものは承っていませんが、どこに何を掲示する必要があるかは現地で一緒に確認します。
業者を呼ぶ前に、ご自身で確認できること
台数や機種を調べる必要はありません。決めていただきたいのは目的と範囲です。
- 何が起きたときに困るのか。過去に実際に起きたことがあるか
- 抑止・記録・確認のどれに近いか。複数でも構いません
- 撮りたい範囲に、従業員・利用者・近隣の敷地や窓が入るか
- 夜間も映る必要があるか。照明は消えるのか
- 録画を何日分残したいか。見る人は誰か
- 離れた場所から見たいか。見るなら、どの端末からか
- 建物が持ち物か賃貸か。外壁に穴を開けられるか
よくいただくご質問
何台くらい必要ですか
目的と、撮りたい範囲の形で変わります。抑止であれば入口に見える位置へ1台でも意味がありますが、記録が目的なら、顔や車が判別できる距離と角度を満たす台数が要ります。数の考え方は防犯カメラは何台から?をご覧ください。
「カメラ作動中」の防犯カメラの掲示は必要ですか
個人情報保護委員会のQ&Aでは、カメラの設置状況等から自らの個人情報が取得されていることを本人が容易に認識できない場合は、認識できるようにする措置が必要とされ、その例として入口や設置場所への掲示が挙げられています。外観からカメラだと分かる場合でも、掲示をしたほうが望ましいとされています。
従業員を撮ることになるのですが、問題ありませんか
目的を特定して社内規程等に定め、従業者に明示すること、責任者と権限を定めること、ルールを策定して運用者に徹底すること、ルールどおり行われているかを確認すること、が留意点として挙げられています。就業規則や規程の作成は当社の範囲外ですが、掲示の場所は現地で一緒に確認します。
録画は何日残せますか
台数、画質、録画の方式で変わるため、現地で機器を決めるときに一緒に計算します。「残せる最大」ではなく「見返す必要がある日数」から決めるほうが、あとで困りません。誰が見るか、持ち出す手順があるかも一緒に決めます。
試しに使ってみることはできますか
試用の条件は、そのときにご案内できるものが確認できた場合にのみお伝えします。あらかじめ「必ず試せます」とはお約束していません。まずは現地でご相談ください。
スマホから見られるようにしたいのですが
できる構成もありますが、カメラより先に回線とネットワークの話になります。既存の回線に余裕があるか、来客用と社内用が分かれているかを見てから判断します。この場合はWi-Fiの相談と一緒に見ることが多くなります。
- 就業規則や社内規程、掲示物の文面そのものの作成。掲示が必要な場所の確認までは一緒に行います
- 個人情報保護法についての法的な助言。公表資料の引用にとどめます
- 警備員の派遣や駆けつけ警備。設備の設置と保守が当社の範囲です
- 内装工事。受付は平日9:00〜17:00で、時間外の緊急対応はお約束していません
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A — 従来型防犯カメラの利用目的の扱い(法第21条第4項第4号)、容易に認識可能とするための掲示等の措置(法第20条第1項)、顔識別機能付きカメラの通知・公表、従業者を対象とするビデオ監視の留意点4項目
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